MENU

ゆうパックなどの郵便の受け取りは代理でも委任状があればできる?

普段仕事や学校が忙しく、
家にいる時間が少ない為に荷物を受け取れないという人は多いです。

また、そもそも局留めにしてもらって発送された
定形外郵便やゆうパックなどの受け取りは、
郵便局に行く必要がありますよね。

こういった時には、本人しか郵便の受け取りは出来ないのでしょうか。

また、一度は配達されたけど不在だったために、
郵便局で保管される荷物もありますが忙しかったり
病気によって受け取れないことだってありますよね。

このような理由から自宅で荷物を受け取る事も難しく、
郵便局へ直接受け取りに行くのも難しい人の場合は家族や友人に委任したい時もあります。

この記事では、郵便の受け取りを委任して
家族や友人に頼む場合の持ち物や注意点について解説しています。

目次

本人が郵便局に保管されている荷物を受け取りに行く場合

本人が郵便局留めの荷物や不在によって郵便局保管に
なっている荷物の場合には、下記の持ち物を用意していくだけでいいです。

・不在通知書
・本人の身分証明書(運転免許証、健康保険証のどちらか)
・印鑑(シャチハタ可)印鑑がなくても署名だけで大丈夫です。

身分証明書のワンポイント

・学生証でも身分証明書になる?

学生証での受け取りもできる事が多いです。

ただ、荷物に記載されている
氏名住所と学生証に記載の氏名住所が同一である必要があります。

郵便局の窓口によって対応が異なる場合もありますが、
住所が載っていない高校生などの生徒手帳などは断られる事もあります。

生徒手帳をコピーしてもらって受け取れる場合もありますが、
一番受け取りがスムーズなのは運転免許証や健康保険証になります。

本人以外での荷物受け取りを可能にする持ち物

・委任状

・代理人の印鑑(シャチハタ可)

・郵便局に受け取りにくる代理人の本人確認書類
(運転免許証か健康保険証等)

・不在票(一度配達に来て不在票がある場合のみ)

委任状がいるケース

委任状が必要なのは、同居の家族ではない
本人以外が受け取りに行く場合です。

実際は同居していたとしても
代理人の身分証明書の住所が本人住所と違う場合には委任状が必要です。

公的書類の身分証明書によって
同居を証明することができないからです。

委任状と代理人の身分証明書と印鑑があれば
友人でも別居の家族でも受取ができるという事です。

委任状がいらないケース

委任状などを持っていかなくても
同居の家族であれば郵便の受け取りができます。

受取人と同じ住所に同居の家族であり
身分証明書にて証明できる場合には委任状は必要ありません。

代理人の身分証明書と印鑑のみで受け取りが可能です。

委任状の書き方は?

委任状については郵便局の方で
特に公式のテンプレートがあるわけではありません。

本人から代理人に何を委任されているのかが
証明できる内容になっていれば大丈夫ですよ。

下記のような委任状を作成して作るといいのですが、
簡単にできるように、私が作成した委任状のダウンロードがこちらからできます。
郵便物の受け取りに使える委任状

------------------ 
            委任状

○○郵便局長殿

年 月 日
委任者
住所
氏名  (印)

下記の留置郵便物の受取方を
○○○○(氏名)を代理人として委任します。

代理人
住所
氏名  (印)

            記

郵便物の種類  ゆうパック
追跡番号:
郵便物の差出人 ○○○○(氏名)

                     以上

-------------------

委任した人の氏名、住所、印鑑
代理人の氏名、住所、印鑑があり何を委任しているのかを
記載していれば大丈夫です。

委任状があっても受け取りできない郵便物はある?

本人限定受取郵便になっている荷物の場合には
委任状をもっていっても代理人が受け取ることはできません。

本人限定受け取り郵便は
クレジットカードや銀行口座の申し込みなどで
重要な書類の送付などに使われる発送方法です。

確実に本人だけに渡すための発送方法なので、
代理人が受け取れないようになっているので時間を作って
窓口での受け取りをするか、郵便物の種類によっては再配達での受け取りもできます。

まとめ

郵便物の受け取りでは下記の人は
委任状と身分証明書と印鑑を用意しておく必要がある事をお伝えしました。

・同居していない家族
・友人や知人
・同居しているが身分証明書の住所が本人と違う場合

同居している家族で身分証の住所も同じで名字も
同じであれば委任状がなくても受け取ることができますよ!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次